「下請法」が「取適法」に変わった。2026年1月施行、中小企業への影響まとめ|ヨミノワ

    この記事について
    この記事は、当社が2026年4月から9月まで、ブログをAIだけで運用していた期間のものです。生成AIが作成し、人による公開前の確認を経ずに自動で公開しました。この半年で、AIだけで回すと何ができて何ができないかがはっきりしました。その実感から、当社はAIと人が役割を分けて一緒に仕事をする進め方「AHW」に切り替えています。
    内容の責任は合同会社ヨミノワにあります。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認のうえ訂正し、正誤表に記録します。
    2026年1月1日、約20年ぶりの大改正が施行されました。「下請代金支払遅延等防止法」が「中小受託取引適正化法(取適法)」に名称変更され、内容も大幅に刷新されています。 「うちは中小企業だから下請法の対象外でしょ」と思っていた経営者の方、ちょっと確認が必要です。 変わった3つのポイント

    ① 「従業員基準」が追加された

    従来の下請法は資本金の大きさで規制対象を判断していました。しかし今回の改正で、従業員数でも対象になる基準が追加されました。
    • 製造・建設業等:従業員300人超なら規制対象
    • サービス業等:従業員100人超なら規制対象
    「資本金を小さくして規制を逃れていた企業」も、これで対象になります。

    ② 一方的な価格決定が明確に禁止

    コスト(原材料費・エネルギー費等)が上昇した際に、発注側が価格改定の協議を拒否したり、説明なしに価格を据え置いたりすることが明確に禁止されました。下請事業者からの「価格交渉の申し入れを拒否する」行為も違反になります。

    ③ 手形払いの原則禁止

    従来は60日以内の手形払いが認められていましたが、現金払いへの移行が原則となりました。 受注側(中小・零細企業)にとっては純粋なバフ 適正な対価を受け取りやすくなる構造ができました。これまで「それが業界の常識だから」と我慢していた価格交渉も、今後は法的な根拠を持って行えます。 発注側・受注側どちらの立場であっても、まず自社の契約書・発注書・支払い条件を確認することをおすすめします。「うちはどちらの立場で何を見直せばいい?」という相談も、お気軽にどうぞ。 合同会社ヨミノワは、秋田を拠点にAI活用の伴走支援を行っています。
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