再生前コンサル

    事業再生・承継の初期診断と、弁護士への橋渡し ── 再生前コンサル

    「代位弁済って、もう終わりなんですか」

    「根抵当が外れなくて、身動きが取れない」

    「後継者はいるが、借金が邪魔で継げない」

    「社長が病気だが、銀行には言えない」

    ── そのどれも、まだ終わりではありません。

    多くの社長が、詰まっているのに「詰み方」を知らないまま、動くべき時期を自分で閉じてしまいます。理由はひとつ。正しい問いの立て方を、誰も教えてくれないから。

    情報はネットに在ります。経営者保証ガイドラインも、第二会社方式も、検索すれば出てきます。それでも辿り着けないのは、「何を検索すればいいか」が分からないからです。

    再生前コンサルは、弁護士に持ち込む前の段階で、あなたの会社の「詰まり」を数字で診断し、進める道を示し、弁護士へ橋を架ける仕事です。

    なぜ「弁護士の前」に、この仕事が要るのか

    弁護士は、受任してからの世界の専門家です。整理された案件を、法的に解決します。しかし、その手前 ──「自分が弁護士に相談すべき状態だと、まだ気づいていない社長」がいる荒野には、誰も降りてきません。

    • 銀行は、代位弁済を進めたい側。あなたに有利な道を案内するインセンティブがありません。
    • 弁護士は、待っている側。整理された案件が来るのを待ちます。
    • 多くのコンサルは、責任を負いたくないので「弁護士に相談を」で話を終えます。

    この空白に立てる人間が、ほとんどいません。再生前コンサルは、その空白に立ちます。

    何を診断するのか ── 8つのポイント

    あなたの会社の「詰まり」を、次の8点で数字にします。この8点が揃うと、進める道が3本のうちどれかが確定します。

    1. 根抵当の極度額 ── 動かない担保の枠
    2. 今の実際の借入残高 ── 枠にどれだけ余裕があるか
    3. 不動産の時価 ── 自宅を守れるかどうかの分岐点
    4. 個人保証の金額 ── 社長個人の整理の重さ
    5. プロパー融資の有無 ── 代位弁済で消えない銀行債務
    6. 事業の月次キャッシュ ── 事業を残せるかどうかの生命線
    7. 税金・社会保険の滞納 ── 最優先で動く債権の有無
    8. 団信・生命保険の状況 ── ご家族の命綱が生きているかどうか

    ※ この診断は経営コンサルティングの範囲です。法律判断・債権者との交渉は行わず、弁護士へ接続します。

    進める道は、大きく3本

    診断の結果、あなたの会社に合う出口を示します。

    ① 事業を残す ── 第二会社方式

    採算の取れている事業・従業員・取引先・許認可を新しい会社へ移し、債務は旧会社に残して整理します。会社の看板は畳んでも、事業は生き続けます。事業に体力が残っている、正常返済できている今のうちが最も選択肢が多い時期です。

    ② 社長個人を守る ── 経営者保証ガイドライン

    会社を整理しても、連帯保証した社長個人まで一緒に破産するとは限りません。華美でない自宅を残す・信用情報にキズをつけない・再起の原資を手元に残す ── これらを交渉できる制度です。誠実な情報開示が条件です。

    ③ きれいに畳む ── 清算・破産

    事業に体力が残っていない場合は、空になった会社だけを畳みます。破産は「終わり」ではなく、出口を切るための道具です。

    ①と②を重ねると「会社は畳むが、事業は生き、社長は自宅を持って再起できる」という着地が可能になります。

    「社長が病気」は、隠す理由ではなく、急ぐ理由です

    ご病気を金融機関に言いたくない ── お気持ちは分かります。健康状態の報告義務は通常ありませんし、無防備に告白する必要もありません。

    ただし 団体信用生命保険・経営者向け生命保険 が融資に付いている場合は別です。既往症を知りながら告知しないと、いざという時に保険金が下りないことがあります。守りたかったご家族の命綱が、そこで切れてしまう。

    そして、ご病気は事業承継を「今」始める最強の理由でもあります。健康が保っているうちに承継の設計に入れば、事業も、ご家族も、社長ご自身も守れます。悪化してから慌てて動くと、選べる道が一気に減ります。

    隠して耐えるのではなく、設計を今から始める。 この2つは両立します。

    料金の考え方

    メニュー内容料金
    初回相談30分・詰まっているかどうかの一次判定無料
    再生前診断8点診断+所見書+出口の提示+弁護士への接続10万円〜(規模により調整)
    補助金設計承継・再生に使える補助金の申請支援別途
    再生後の顧問新体制の月次伴走月額

    ※ 弁護士費用・FA費用は、事業承継・M&A補助金(旧 事業承継・引継ぎ補助金)などで自己負担を下げられる場合があります(制度は年度により変わります)。

    診断する立場について

    • 秋田県信用保証協会 専門家
    • 秋田商工会議所 商工調停士
    • 9年の中小企業支援実績

    この立場で、責任を持って診断し、署名します。 情報が無料になった時代に、希少なのは「責任を引き受けて、次の一歩を指し示すこと」です。

    まずは30分、詰まっているかどうかを診ます

    「うちは、まだ間に合うのか」── その一点だけでも、無料でお答えします。

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    よくあるご質問

    代位弁済されたら、もう破産ですか?

    いいえ。代位弁済は破産ではありません。銀行への債務を保証協会が肩代わりし、請求先が入れ替わった状態です(求償権)。事業に体力があれば分割弁済で存続でき、体力がなくても事業だけを新会社に残す方法(第二会社方式)があります。破産は最後の選択肢のひとつに過ぎません。

    根抵当が外れなくて動けません。どうすれば?

    根抵当は「極度額」という上限枠で不動産を押さえるため、借入を返しても枠が生きている限り解放されません。まず登記簿で極度額を確認し、実際の残高との差(空き枠)を把握します。空き枠が大きいほど早めに一部解除・抹消の交渉を設計する必要があります。これは弁護士と組む論点です。

    保証協会に払えません。差し押さえられますか?

    代位弁済の直後にいきなり差し押さえ、ではありません。抵当権が付いていれば競売の対象になり得ますが、無担保の場合は判決や公正証書などの債務名義を取ってからになります。多くの場合、まず分割弁済の交渉から入ります。

    リスケしても正常返済しても、追加融資が出ません。

    「悪化していないが、良くもならない」── 最も多い詰まり方です。正常返済できている今こそ、第二会社方式・経営者保証ガイドライン・承継の設計が最も選択肢の多い時期です。頑張って延命するほど、移せるはずの事業の体力が痩せていきます。

    社長が病気です。銀行に言うべき?

    健康状態の報告義務は通常ありません。ただし団体信用生命保険や経営者保険が付いている場合、既往症の告知を怠ると保険金が下りないことがあります。ここだけは確認が必要です。また、ご病気は事業承継を今始める理由になります。

    会社が潰れたら、家も取られますか?

    必ずではありません。経営者保証ガイドラインを使えば、華美でない自宅を残す・信用情報にキズをつけない・再起の原資を残す、といった交渉が可能です。生の自己破産で自宅まで失うのは、多くの場合この制度を使わず設計していないだけです。

    後継者はいるのに継げません。

    地方の事業承継の多くは、後継者不在ではなく「債務が邪魔で継げない」ケースです。個人保証・根抵当・プロパー債務を先に整理する設計をしないと、後継者は引き受けられません。承継は債務整理と一体で設計します。

    経営者保証ガイドラインで、第二会社方式と根抵当はどう扱われますか?

    経営者保証ガイドラインは「社長個人」を、第二会社方式は「事業」を守る、別々の道具です。2枚を重ねると、事業を新会社に残しつつ、社長個人の自宅・信用を守れます。根抵当の付いた不動産は原則旧会社に残るため、極度額と時価の関係を先に把握し、抹消・一部解除を弁護士と設計します。

    事業承継が債務超過の場合、弁護士に相談する前に何を準備すべき?

    8点(極度額・実残債・不動産時価・個人保証額・プロパー債務・月次キャッシュ・税社保滞納・団信生保)を数字で揃えます。これがあると、弁護士は受任後すぐにスキーム設計に入れます。この準備段階が「再生前コンサル」の領域で、法律事務ではなく経営診断です。

    責任共有制度で、代位弁済後に銀行はどこまで残りますか?

    2007年以降の一般保証は協会80%・銀行20%負担のため、代位弁済後も銀行に20%が残ります。100%保証なら銀行は撤退します。加えてプロパー融資(無保証)は代位弁済と無関係に銀行に丸ごと残ります。主戦場は協会に移りますが、銀行が完全に消えるとは限りません。

    詐害行為・否認を避けて事業を移すタイミングは?

    破綻・延滞後に事業を移すと、詐害行為・否認のリスクが跳ね上がります。正常返済できている健全なうちに、適正な対価で移すのが原則です。「頑張って延命する」ほどこの窓は閉じていきます。

    弁護士費用に補助金は使えますか?

    事業承継・M&A補助金(専門家活用枠。2026年度に「事業承継・引継ぎ補助金」から改称)などで、承継・M&Aの専門家費用を補助できる場合があります。ただし顧問契約に基づく支援は補助対象外のため、顧問契約とは別建てで契約を切る必要があります。制度は年度で変わるため、着手時に最新の公募要領を確認します。


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