2026年1月1日、下請法が施行されました——というと変な言い方ですが、実際そうなりました。法律の名前ごと変わったからです。「下請代金支払遅延等防止法」から「中小受託取引適正化法(取適法)」へ。前回の大改正が2003年なので、約20年ぶりです。
変更点で効くのは4つ。
①従業員基準の追加。従来は資本金だけで規制対象を判定していました。今回から製造等は従業員300人超、サービス等は100人超でも対象になります。資本金を小さくして規制を逃れていた企業は、そのままではアウトです。
②一方的な価格決定の禁止。原材料や人件費が上がったのに、協議を拒否したり、説明なしで単価を据え置くことが明確に禁止されました。
③手形払いの原則禁止。現金払いへの移行が必須になります。
④運送委託の追加。「特定運送委託」が対象取引に入りました。物流の2024年問題への対応です。
しかも経過措置はありません。2026年1月1日以降の発注・支払いは、すべて新法が適用されます。
受託する側から見れば、これは追い風です。適正な対価が回りやすくなる構造に変わったのですから。問題は、自社が発注する側でもあるとき。両方の顔を持つ会社ほど、業務フローの点検が要ります。
合同会社ヨミノワは、秋田を拠点にAI活用の伴走支援を行っています。
